寄付

本会では、皆さまの善意による寄付の窓口として「善意銀行」「ふれあい基金」の2つの窓口を開設しています。

善意銀行

いただいた寄付金を、地域福祉の向上のために活用させていただきます。

お振込口座

※お手数ですが、事前に本会総務係あてご一報くださいますよう、お願いいたします。
平塚信用金庫 厚木支店 普通預金 口座番号:414553
口座名義:社会福祉法人厚木市社会福祉協議会

ふれあい基金

 いただいた寄付金を積み立て、住民福祉活動の振興や、災害救援活動のために必要があるときに活用させていただきます。
 また、果実(預金利息)を住民福祉活動に活用させていただきます。

お振込口座

※お手数ですが、事前に本会総務係あてご一報くださいますよう、お願いいたします。
スルガ銀行 厚木支店 普通預金 口座番号:1245615
口座名義:社会福祉法人厚木市社会福祉協議会


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※ 社会福祉法人に寄付を行う場合は、税制上の優遇措置があります。
 厚木市社会福祉協議会への賛助会費、寄附金は、税制優遇措置の対象となっています。

 所得税、住民税(厚木市)、法人税について、それぞれ定められている条件を満たすことで、
 優遇措置を受けられます。
 なお、優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。


 個人の場合

  ■「所得税」の控除について
   本会に対する賛助会費と寄付金は特定寄付金に該当し、
  〝所得控除”〝税額控除”のいずれか有利な方を選択して確定申告を行うことができます。
   なお、年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
 
   ※税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書」が必要です。 
     → 税額控除の証明書をダウンロードする

   □ 所得控除
     次の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
      特定寄付金合計額 - 2,000円(適用下限額) = 所得控除額
      ※ 特定寄附金合計額の上限は、所得金額の40%

   □ 税額控除
     次の計算式による金額が所得税額から控除されます。
      (特定寄附金合計額 - 2,000円)× 40% = 税額控除額
      ※特定寄附金合計額の上限は、所得金額の40%
     ※詳しい内容等につきましては、税務署にお問い合わせください。


 ■ 「住民税」の控除について  
  1月1日現在厚木市にお住まいの方が、前年1年間に本会へ寄付した場合は、
  地方税法上の寄附金税額控除が受けられます。
  
  ( A 又は B の いずれか低い金額 - 2,000円)× 10% = 寄付金税額控除額  
   A = 特定寄附金の合計額
   B = 総所得金額等の30% 


法人の場合
  法人が本会へ寄付した場合は、法人税制上の特定公益増進法人等に対する寄付金に
 該当し、次のいずれか少ない金額を損金とすることができます。
  1) 本会に対する賛助会費・寄付金の額
  2) 特別損金限度額
    (資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 3.75 / 1,000 + 所得金額 × 6.25 / 100)× 1/2
   ※ 本会に対する賛助会費・寄付金のうち損金の額に算入されなかった額は、
     一般の寄付金の額に含めて、別途、損金算入限度額の計算を行うことができます。
   ※ 税制優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。
     本会の発行した領収書を添付して申告をしてください。
     なお、詳しい内容等につきましては税務署にお問い合わせください。


お問合せ

総務係 046-225-2947